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派遣社員も産休・育休を取得できる?取得条件や必要な手続きなどを徹底解説

更新日:2023.11.09

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派遣の女性

派遣社員も産休・育休の取得が可能です。

派遣社員が産休・育休を取得するためには、休暇の取得条件を押さえた上で所定の手続きを行う必要があります。

 

今回は派遣の産休・育休取得について詳しく解説します。

派遣社員も産休・育休を取得できる!

結論として、派遣社員も条件を満たせば産休・育休の取得が可能です。

 

産休や育休を取得できるか否かに雇用形態は関係ありません。

この章では派遣社員が産休・育休を取得するための条件と、それぞれの休暇の期間について解説します。

産休・育休の取得条件

まずは産休・育休それぞれの取得条件を紹介します。

産休の取得条件

派遣社員が産休を取得するためには、出産予定日の6週間前(多胎の場合は14週間前)の時点で派遣社員として雇用契約を結んでいる必要があります。

出産予定日の6週間前、すなわち産休の開始よりも前に派遣契約が終わってしまう場合は産休を取得できません。

育休の取得条件

派遣社員が育休を取得するためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

 

  • 同一事業主(派遣元会社)の下で1年以上の雇用契約がある
  • 子供が1歳6ヶ月を迎える日の前日までに労働契約の満了が明らかでない

 

すなわち、同じ派遣会社で1年以上の雇用契約を結んでおり、育休後も契約更新の見込がある場合は育休の取得が可能です。

産休・育休の期間

続いて、産休・育休の期間について解説します。

産休の期間

産休の正式名称は、産前産後休業です。

 

出産前に取得する産前休業、出産後に取得する産後休業と呼びます。

産前休業の期間は、出産予定日の6週間前(多胎の場合は14週間前)から出産日までです。

 

ただし、出産が予定日よりも遅れた場合は超過分も産前休業の期間としてみなされます。

なお、産前休業の取得は法的に義務付けられているわけではありません。

出産予定日の6週間前からであれば開始日を任意に決められるものであり、本人が希望するのであれば取得しないことも可能です。

 

一方、産後休業は出産の翌日から8週間の取得が義務付けられています。

ただし本人が希望しており、かつ医師の許可がある場合は、産後休業を6週間に短縮ができます。

 

育休の期間

育休の正式名称は、育児休業です。

 

育休の期間は原則として1年間であり、子供が1歳になる日の前日まで取得できます。

ただし、一定の要件を満たす場合は育休の延長が可能です。

 

  • 両親がともに育休を取得する場合
  • 子供が1歳2ヶ月になるまで(パパ・ママ育休プラス制度)
  • 認可保育園に入所できない等、職場復帰が難しい場合
  • 子供が1歳6ヶ月になるまで、職場復帰が難しい理由が続く場合は最長2年まで

派遣社員が産休・育休を取得するための手続き

 続いて、派遣社員が産休・育休を取得するための手続きについて解説します。

 

なお、派遣会社によって必要な手続きやルールが異なる可能性もあるため、必ず派遣会社の案内もご確認ください。

1.派遣会社へ連絡をする

まず、妊娠した旨を派遣会社へ連絡します。

 

派遣社員が産休・育休を取得する場合、派遣元会社は派遣先への代替要員を確保する必要があります。

また、業務の引継ぎや休暇取得をスムーズに進めるためにも、妊娠が発覚したら早めに連絡するのがおすすめです。

 

一般的には、妊娠の報告とあわせて以下3点の連絡をします。

 

  1. 産休・育休の取得意思
  2. 出産後も仕事を続けることを希望する旨
  3. 妊婦健康診査等、各種診査を受ける時間

 

特に重要なのが3の「妊婦健康診査等、各種診査を受ける時間」です。

派遣会社が検査のための時間を把握し確保できるよう、必ず前もって伝えましょう。

 

また、妊婦健康診査によって医師が休憩や入院が必要と判断した場合、派遣元会社・派遣先会社はともに必要な措置を講じる必要があります。

会社側が適切な措置をとれるよう、必要事項は漏れなく共有することが大切です。

2.休暇取得の申請手続きを行う

続いて、期日までに休暇取得の申請手続きを行います。

 

派遣元会社からの案内に沿って申請手続きを進めましょう。

なお、育休は休業開始予定日の1ヶ月前までに申請を行う必要があります。

そのため育休の取得が決まっているのであれば、産休・育休の申請を同時に行うと効率的です。

 

産休・育休申請が受理されると、派遣元会社から育休の開始日および終了予定日が通知されます。

3.派遣先会社で必要な作業を行う

原則として、派遣先会社への連絡は派遣元会社から行われます。

そのため、派遣社員が直接、派遣先会社の担当者へ産休・育休を取得する旨を伝える必要はありません。

派遣先会社での必要な作業については、派遣元会社・派遣先会社の両方から指示される可能性があります。

 

具体的にどのような作業が必要になるかはケースによって異なりますが、主な例を紹介します。

 

  • 関係者や後任(派遣元会社が手配する代替要員等)への引継ぎ
  • 体調や健康診査との兼ね合いによる業務量の調整・相談

 

派遣元会社・派遣先会社それぞれの指示に従ってスピーディーに作業を進めましょう。

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派遣社員が産休・育休を取得する際の注意点

最後に、派遣社員が産休・育休を取得する際の注意点を3つ紹介します。

産休・育休後に同じ会社で復帰できるとは限らない

最も念頭に置いておくべきなのは、産休・育休後に同じ派遣先会社へ復帰できるとは限らない点です。

前提として、派遣社員が雇用契約を結ぶのは派遣先会社ではなく派遣元会社です。

そのため、産休・育休の申請手続きも派遣元会社へ行います。

 

派遣先会社での就業は雇用契約ではなく、派遣元会社と派遣先会社が個々の派遣社員ごとに結ぶ個別契約(労働者派遣契約)に基づきます。

そして、産休・育休からの復帰後、派遣先との個別契約はなくなっているケースがほとんどです。

 

そもそも派遣元会社は派遣社員の産休・育休取得に伴い代替要員の確保をし、休暇を取る派遣社員に代わって別の派遣社員が業務を行うことになります。

業務の引継ぎや人員補充が完了した状態になるため、休業から復帰してもポジションが空いているとは限りません。

派遣の契約期間が終了している・人材不足が解消されている状態となった以上、元の派遣先会社へ復帰する理由がなくなってしまいます。

 

派遣社員は産休・育休の終了後、新たに職場を探す必要があるケースがほとんどです。

休暇の取得および復帰について早めの相談が大切

休暇の取得および復帰について、派遣元会社へ早めに相談しましょう。

 

すでに紹介したように、妊娠がわかり次第なるべく早めに伝えるのが理想です。

派遣元会社は休業に入る派遣社員に代わり代替要員を確保する必要があります。

 

また、妊婦健康診査によって医師が休憩や入院が必要と判断した場合には必要な措置を講じることも求められます。

業務の引継ぎや休暇取得、会社側が行う手続き等をスムーズに進められるよう、妊娠した旨は早めに報告するのが大切です。

 

仕事への復帰についても、なるべく早めに相談することをおすすめします。

前項で紹介したように、産休・育休後に同じ派遣先会社へ復帰できる可能性は高くありません。

 

また、子供が産まれる前と後では働き方にも変化があるでしょう。

産休・育休後のライフスタイルに合う条件で新たに仕事を探す必要があるのです。

 

産休・育休後の仕事について派遣元会社へ相談すれば、希望に合う働き方の提案や求人探しのサポートを受けられます。

とはいえ、自分に合う派遣求人がすぐに見つかるとは限りません。

 

復帰をスムーズに進めるため・復帰予定時期までに新たな派遣先が見つかる可能性を上げるためにも、仕事への復帰について早めに相談しましょう。

派遣会社によってサポートの手厚さに違いがある

一口に派遣会社といっても、会社によってサポートの手厚さに違いがあります。

産休・育休後も派遣社員として安心して働けるよう、産休・育休に関するサポートが充実した派遣会社を選びましょう。

 

産休・育休を取得した派遣会社と別の派遣会社で仕事に復帰しても問題ありません。

育児と仕事を無理なく両立するため、休業明けはサポートの充実度合いを最優先に派遣会社を選ぶのも1つの手段です。

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まとめ

派遣社員でも要件を満たせば産休・育休の取得が可能です。

産休と育休では取得できる条件に違いがあるため、自身が条件を満たしているかそれぞれ確認する必要があります。

産休・育休の申請方法は派遣会社によって異なるため、必ず派遣会社の案内をご確認ください。

 

なお、産休・育休後に同じ派遣先会社へ復帰できるとは限りません。

休業明けの仕事復帰をスムーズに進められるよう、派遣会社へ早めに相談するのが安心です。

 

育児と仕事を無理なく両立できるよう、産休・育休に関するサポートが充実した派遣会社を選ぶことをおすすめします。

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