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派遣の3年ルールとは?対象者や例外、派遣として働く上でのポイントを解説

更新日:2023.09.13

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派遣の3年ルールとは、派遣社員が同じ職場の同部署で働けるのは最長3年、という決まりです。

メリットとデメリットの両方があり、どちらも押さえる必要があります。

 

派遣の3年ルールについて詳しく解説します。

派遣の3年ルールとは

はじめに派遣の3年ルールについて詳しく解説します。

派遣社員が同じ職場の同部署で働けるのは最長3年

派遣の3年ルールとは、派遣社員が同じ職場の同部署で働けるのは最長3年という決まりを指す言葉です。

2015年の派遣法改正によって定められました。

 

性質上、雇用状況が不安定になりがちな派遣社員が搾取されるのを防ぐ目的で作られたルールといえます。

3年ルールの対象者

3年ルールは、すべての有期雇用派遣社員が対象です。

次項で紹介する例外に該当する場合を除き、すべての派遣社員に、同じ職場の同部署で働けるのは最長3年というルールが適用されます。

3年ルールの例外となる要件

以下のいずれかに当てはまる場合、派遣の3年ルールの適用対象外となります。

 

  • 年齢が60歳以上である
  • はじめから有期雇用派遣社員ではなく、無期雇用派遣社員として契約している
  • 産休や育休等、休業している社員の代わりとして派遣されている社員である
  • 1ヶ月の勤務日数が以下2つの要件を満たしている
  • 通常の労働者の半分以下
  • 月10日以下
  • 期限が明確に定められているプロジェクトに従事する派遣社員である

5年ルールとの違い

5年ルールは有期契約労働者の勤続年数が5年を超えた場合、無期雇用への契約変更が可能になるというルールです。

派遣社員に限らず、パート・アルバイト・契約社員にも適用されます。

 

雇用形態ではなく、労働期間に定めのある契約であるか否かがポイントとなります。

派遣の3年ルールのメリット

3年ルールは契約期間に関する決まりであり、一見すると働き方に制限がかけられてるように思うかもしれません。

しかし3年ルールには、企業と派遣社員の両方に対するメリットがあります。

 

ここでは派遣の3年ルールのメリットを2つ紹介します。

3年以内に別の雇用形態になる可能性がある

3年ルールが存在しない場合、派遣社員という形態のままで長年契約を続けることが可能です。

そのため長く在籍しているものの、雇用形態はずっと派遣社員のままというケースが起こり得ます。

 

派遣の3年ルールが存在する以上、企業が派遣社員との契約を3年以上にわたって維持したい場合、直接雇用に切り替える必要があります。

3年を超えて派遣社員として働き続ける・雇用形態が派遣社員のままは有り得ません。

すなわち

3年ルールの存在によって、最長3年で派遣契約が切れる、もしくは3年以内に別の雇用形態に変わることが明確になるのです。

区切りが明確な状態で働ける

3年ルールが存在する以上、同一の職場で派遣社員として働けるのは3年までとなります。

このように区切りが明確な状態で働けるため、以下のようなメリットを得られます。

 

  • 明確な期間の中で集中して仕事できる
  • ライフプランを立てられる
  • 正社員登用を目指す場合、3年という明確なリミットを把握した上で対策できる

 

3年ルールの存在により、ライフプランに合わせた柔軟な対応がしやすくなるといえるでしょう。

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派遣の3年ルールのデメリット

続いて派遣の3年ルールについて、デメリットを2つ紹介します。

3年以内に契約解除となる恐れもある

3年ルールのメリットとして「3年以内に別の雇用形態になる可能性がある」を挙げました。

派遣先の企業が派遣社員との契約を3年以上にわたって維持したい場合、直接雇用に切り替える必要があります。

3年ルールの存在により、3年を超えて派遣社員のまま同じ職場で働くことはなく、雇用状況が安定する可能性が高くなります。

 

しかし、3年以内に別の雇用形態へ切り替えられるのは、派遣先企業から「3年を超えて契約を維持したい」と思ってもらえた場合のみです。

直接雇用をしてまで自社に必要なわけではない、と判断されれば、3年以内に契約解除となります。

 

3年ルールの存在によって、直接雇用によって3年を超えて働ける可能性もあれば、3年という明確な期限で契約解除となる可能性も有り得るのです。

無期雇用派遣社員として採用されるケースもある

「3年ルールの例外となる要件」で、はじめから無期雇用派遣社員として契約した場合は3年ルールの対象外と紹介しました。

つまり3年を超えて派遣社員の契約を維持するために、はじめから無期雇用派遣社員として採用される可能性も有り得るのです。

 

無期雇用派遣社員が必ずしも悪いわけではなく、他にはないメリットも存在します。

契約期間を気にせず派遣として働ける・もしもの時は派遣元会社のサポートを受けられる等は、有期雇用派遣社員や正社員にはないメリットでしょう。

 

しかし、派遣社員から正社員登用を目指す人にとっては、無期雇用派遣社員としての契約は避けるべきです。

3年ルールの存在によって無期雇用派遣社員の選択肢が生まれたことは、人によっては大きなデメリットとなります。

3年ルールを踏まえた派遣の働き方のポイント

最後に、3年ルールを踏まえた上で、派遣社員の働き方として押さえたいポイントを3つ紹介します。

自分に合う仕事を選ぶ

派遣として働く上で特に重要なのが、自分に合う仕事を選ぶことです。

3年ルールの有無や雇用形態に関係なく大切ではありますが、派遣社員にとっては、より重要性が高いといえます。

 

派遣社員が同じ職場で働けるのは最長3年です。

明確な期限が存在する以上、契約期間を一切無駄にできないといえるでしょう。

満足のいく働き方をするためには、自分に合う仕事を選ぶことが欠かせません。

 

仕事内容だけでなく、職場環境や労働条件も踏まえた仕事選びが大切です。

ただし、すべての希望を満たすのは難しいため、優先順位を明確にするのが良いでしょう。

派遣先からの信頼を得られるような働き方をする

派遣として同職場の同部署で働けるのは最長3年と決まっています。

もしも3年を超えて同じ職場で働き続けたい場合、その方法は派遣先の会社と直接雇用契約を結ぶのみといえるでしょう。

 

直接雇用契約を結ぶためには、派遣先の会社に「今後も自社で働いて欲しい」と思ってもらう必要があります。

そのためには、派遣先からの信頼を得られるような働き方をすることが大切です。

 

信頼を得るために押さえたいポイントの具体例として、以下の3つが挙げられます。

 

  • 基本的なコミュニケーションや報連相を徹底し、信頼関係を築く
  • 真面目な勤務態度を取る
  • 仕事で成果を上げる

 

受け身の姿勢で働くのではなく、成果を上げよう・信頼関係を築こうとする意識が必要です。

派遣先だけでなく派遣会社との関係性も大切

3年以内に直接雇用への切り替えを目指す人にとって、派遣先会社との関係が最優先かもしれません。

しかし派遣先だけでなく、雇用元である派遣元会社との関係性も大切です。

 

派遣社員の雇用状況に関する調整やサポートは、雇用元である派遣会社が行います。

いずれ就業先で直接雇用になるとしても、雇用形態の切り替えには派遣元会社での手続きが必要です。

派遣元会社との関係が良くない場合、雇用形態の切り替え時に手続きがスムーズに進まない・十分なサポートを受けられないといった恐れがあります。

 

派遣社員として働く間、雇用元はあくまでも派遣会社です。

3年後の雇用形態切り替えを目指す場合でも、派遣元会社との良好な関係維持を忘れないようにしましょう。

 

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まとめ

派遣の3年ルールにより、派遣社員が同じ会社の同じ部署で働ける期間は最長3年と決まっています。

 

3年ルールの存在によって、最長3年で派遣契約が切れる、もしくは3年以内に別の雇用形態に変わることが明確になりました。

また、明確な期間の中で集中して仕事できる・ライフプランに合わせやすいといったメリットもあります。

とはいえ、3年以内に契約解除となる恐れが存在する点は、人によってはデメリットとなり得るでしょう。

 

3年ルールを活かして満足度の高い働き方をするためには、派遣の働き方のポイントを押さえることが大切です。

今回紹介した内容を押さえ、派遣社員として充実した働き方をしましょう。

 

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会計業界を中心に人材紹介・派遣・パート&アルバイトのサービスを提供するレックスアドバイザーズ。
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