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派遣社員は社会保険に入れる?加入条件や注意点を徹底解説

更新日:2024.11.19

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派遣社員の女性

派遣社員も条件を満たしていれば社会保険に加入できます。

ただし、就業先と雇用先が同じである従業員とは異なる点に注意が必要です。

 

今回は派遣社員が社会保険に加入する上で押さえておくべき事項について解説します。

派遣社員 社会保険の加入条件

大前提として、社会保険の加入条件に雇用形態に関する決まりはありません。

雇用形態に関係なく、条件を満たせば強制的に社会保険に加入する仕組みです。

 

一口に社会保険といっても、制度によって加入条件は異なります。

保険の種類ごとに加入条件を解説します。

健康保険・厚生年金保険

派遣社員を含む非正規雇用者は、1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上であれば、健康保険・厚生年金保険の加入対象です。

また、2022年10月に行われた法改正によって適用範囲が広がりました。

所定労働時間および所定労働日数が条件を満たしていない場合でも、以下の条件をすべて満たす場合は保険の適用対象になります。

 

  1. 2ヶ月以上の雇用見込みがある
  2. 1週間の所定労働時間が20時間以上である
  3. 月額賃金が88,000円以上である
  4. 勤め先である企業の従業員数(現在の厚生年金保険の適用対象者)が51人以上である
  5. 学生ではない

 

健康保険・厚生年金保険の適用対象を拡大する法改正が進んでいます。

介護保険

介護保険は健康保険・厚生年金保険に加入する40歳以上の人が対象です。

被保険者が40歳になった月から、健康保険料・厚生年金保険料に加えて、介護保険料の徴収が開始されます。

雇用保険

雇用保険の加入条件は以下の通りです。

 

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上である
  • 31日以上の雇用見込みがある

 

健康保険・厚生年金保険に比べて加入条件が緩めに設定されています。

そのため雇用保険の加入条件は満たすものの、健康保険等は対象外となるケースも多くみられます。

労災保険

労災保険には所定労働時間や雇用期間等の定めがありません。

従業員を雇用する事業所すべてに加入義務のある保険であり、従業員は就業した時点で自動的に労災保険に加入することになります。

 

なお、労災保険の保険料は雇用主である勤務先が全額負担する仕組みです。

被保険者には保険料の負担が一切発生しません。

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派遣社員が社会保険に加入する流れ

続いて、派遣社員が社会保険に加入するまでの流れを解説します。

加入手続きは派遣元の会社が実施

社会保険の加入手続きは雇用形態に関係なく、雇用主である派遣元の会社が行う作業です。

そのため被保険者となる人が自身で行う手続きは特にありません。

 

ただし、加入手続きに使う書類の用意は行う必要があります。

必要な書類や提出期日は派遣元会社から指示されるはずですが、予め把握しておくと準備がスムーズに進むでしょう。

社会保険の加入に必要な書類

社会保険の加入に際して被保険者が準備するべき書類として、以下の3つが挙げられます。

 

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • マイナンバー
  • 雇用保険被保険者証

 

※マイナンバーの取り扱いには厳重な注意が必要です。会社から指示された方法で提出しましょう。

過去の就業先で雇用保険に加入したことがあるものの書類を紛失している場合、その旨を伝えましょう。

 

必要書類の提出遅れや不備・漏れがあると、その分手続きも遅くなってしまいます。

派遣元会社の指示に従い、早めに準備をしましょう。

【参考】国民健康保険の被保険者は脱退手続きが必要

日本は国民皆保険制度を採用しており、全国民が何らかの公的医療保険に加入する必要があります。

公的医療保険はいくつかの種類がありますが、健康保険の対象でない場合、国民健康保険に加入するケースが多いです。

 

国民健康保険の加入および脱退手続きは、いずれも被保険者本人が行う必要があります。

契約期間や労働時間の条件を満たして健康保険の被保険者になったとしても、国民健康保険から自動で脱退となるわけではありません。

自身で脱退手続きを行わない限り、健康保険と国民健康保険の両方に加入した状態になってしまいます。

この場合、当然ですが保険料は二重払いとなり、必要以上の負担となってしまいます。

 

国民健康保険に入っている場合、社会保険への加入が決まったら早めに脱退手続きを行いましょう。

国民健康保険の脱退に必要な書類は以下の通りです。

 

  • 国民健康保険被保険者異動届
  • 国民健康保険被保険者証
  • 脱退の理由を証明する書類(健康保険の加入が理由である場合、職場の健康保険証や健康保険資格取得証明書が該当)
  • 本人確認書類

 

なお、国民健康保険の窓口は市町村であり、必要な手続きや書類は自治体によって若干異なる可能性があります。

そのため、必ず自治体の案内を確認した上で脱退手続きを進めましょう。

派遣社員が社会保険に加入する際の注意点

最後に、派遣社員が社会保険に加入する際の注意点を紹介します。

2ヶ月以内の短期派遣の場合は適用対象外

健康保険・厚生年金保険の加入条件の1つとして「契約期間または雇用見込みが2ヶ月以上である」が挙げられます。

言い換えると、2ヶ月以内の短期派遣の場合は健康保険・厚生年金保険の適用対象外です。

 

ただし、以下の場合は健康保険・厚生年金保険の対象となります。

 

契約期間は2ヶ月であるものの、契約更新の可能性がある

社会保険の加入対象にならないのは、契約期間が2ヶ月以内と確実な場合です。

もし契約期間が2ヶ月以内であっても、更新見込みがある場合は社会保険の加入対象となります。

 

契約期間が2ヶ月以内かつ更新見込みがない場合に限り、社会保険の加入義務がないと言い換えられます。

当初の契約では2ヶ月以内だったものの、その後契約更新が決まった

前項で紹介したように「契約期間が2ヶ月以内かつ更新見込みがない場合」は社会保険の対象外です。

しかし、更新見込み無しで契約していたものの、何らかの事情やトラブルによって契約期間の延長が起こる可能性があります。

 

この場合、契約の更新日を初日として健康保険および厚生年金保険に加入します。

扶養内で働きたい場合は収入・労働時間に注意

ここでいう扶養とは、所得税ではなく社会保険上の扶養です。

 

家族や配偶者の扶養に入った状態であれば、被扶養者として社会保険の恩恵を受けつつも、社会保険料の支払いが必要ありません。

収入が扶養の範囲内であれば、世帯収入を増やしつつ社会保険の負担を避けることが可能です。

 

しかし前述したように、所定労働時間および所定労働日数が条件を下回っていても、一定の条件を満たす場合は社会保険の加入義務が生じます。

収入や労働時間を増やしすぎると自身が社会保険の被保険者となり、被扶養者ではなくなってしまいます。

 

扶養内で働きたいと考える場合、収入や労働時間の条件を満たさないよう、仕事量に注意が必要です。

 

退職後の国民健康保険への切り替えは自分で実施

前章で紹介したように、国民健康保険の加入および脱退手続きは自身で行う必要があります。

 

派遣の仕事を辞めた後、しばらく転職や新たな雇用契約の見込みがない場合は国民健康保険の加入手続きを行いましょう。

社会保険の資格の喪失日、すなわち退職日の翌日から14日以内に国民健康保険への加入手続きを行う必要があります。

 

国民健康保険の加入手続きは脱退の場合と同じく市町村の窓口で行います。

主な必要書類は以下の通りです。

 

  • 本人確認書類
  • 健康保険の資格喪失日がわかる書類 

※主な例として、「健康保険資格喪失証明書」が挙げられます。

退職証明書や雇用保険の離職票も利用できます。

 

保険料の支払い方法が原則として口座振替である自治体の場合、通帳またはキャッシュカード、印鑑も必要です。

自治体の公式サイト等を確認した上で手続きをしましょう。

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まとめ

社会保険の加入条件に雇用形態に関するルールはありません。条件さえ満たせば派遣社員でも社会保険に加入できます。

 

社会保険の加入手続きは雇用主である派遣元の会社が行いますが、被保険者が準備するべき書類もあります。

書類の提出遅れや不備・漏れは、社会保険の加入が遅くなる原因であるため注意しましょう。

 

社会保険について理解を深めることがスムーズな保険加入、ひいては快適かつ安定した働き方につながります。

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