転職お役立ち情報
役員といえば、会社の中で重要な経営方針を決定する人といったイメージがあるかと思います。
ここでは役員は何なのか、何を行うのか、他の役職と比較しながらその特徴について述べていきます。
役員とは
①役員とは
役員とは、会社の中心的な役割でその組織を動かしたり、管理監督を行う人材の事を言います。
なお会社についての基本ルールを定めた会社法における株式会社の役員とは、取締役・会計参与・監査役のことを指します(会社法第329条)。
会社法施行規則では、執行役までも含めています。
なお、執行役員も役員と思われることが多いですが、執行役員は会社法の役員にふくまれません。
また、会社法で役員等という場合は、取締役・会計参与・監査役に加え、執行役・会計監査人も含まれます(会社法第423条)。
②役員と社員の違い
役員と社員の違いは何でしょうか。
まず、役員はそもそも社員ではなく、会社における機関になります。
機関とは、法人や団体などの意思を決定したり、代表したりする者、または組織という意味で、役員のほか、株主総会や取締役会などもこれに当たります。
会社との関係を考えると、社員は雇用関係にあり、経営方針や上位者の指示に従って業務を行うことで賃金を得ているのに対し、役員は委任関係(株主から会社経営を委任されている。)にあり、経営陣として経営を進めていくことで役員報酬を得ています。
このため、労働基準法上においても、役員は労働者に該当せず、使用者側として整理されているなど、会社としての位置付けが社員とは根本的に異なります。
③役員と執行役員の違い
執行役員については役員という名称が付いていながらも、従業員の立場です。
会社の経営に関わりますが、取締役会には参加せず、経営上の重要事項の決定権は持っていません。
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役員とは、役員の種類について
①取締役
株式会社の取締役とは、業務執行に関する意思決定を行う者を指します。
取締役会を設置している会社では、代表取締役が業務執行にあたります。
特に株式会社は、会社の所有者である株主と、会社の経営を行う取締役を分けている所有と経営の分離が徹底されています。
会社に出資している株主が、年に1度の株主総会によって、その会社の基本的な方針を決めていますが、日々行う経営上の意思決定は取締役の会議である取締役会で実行しているのです。
②執行役
委員会等設置会社において、業務執行を専門に行います。
会社法では423条で執行役を役員等に含めて定義していますので、厳密には法的に役員ではありませんが、委員会等設置会社では事実上の役員として機能します。
株主総会や取締役会の決定した方針に従って、そのスキルを活かして専門的に業務を執行する役割を果たします。
いわゆるCOO(最高執行責任者)が執行役にあてはまるケースも多いですが、COOだからといって一概に、会社法に定められた執行役に当てはまるとは限りません。
③会計参与
会計参与とは、取締役と共同して会計書類などを作成する役員です。
会計参与には、税理士・税理士法人・公認会計士・監査法人以外の人は就くことができません。
税理士法人とは税理士が集まった法人、監査法人とは公認会計士が集まった法人のことで、会計参与には税務・会計の国家資格を有する者が就きます。
役員のため取締役会に出席する権限や、株主総会で意見を述べる権限などがあります。
④会計監査人
会計監査人とは、会社法により、資本金が5億円以上または負債額が200億円以上である大会社や監査等委員会設置会社(取締役会の中に、社外取締役が過半数を占める監査等委員会を置く株式会社)および指名委員会等設置会社などに設置が義務付けられている株式会社の機関です。
主な役割は、監査役と恊働して計算書類の監査を行う事です。
この役員には、会社が選んだ公認会計士もしくは監査法人のみが就任することができます。
役員とは、役職の違いについて
①会長、社長との違い
会長や社長との違いについてこれらの役職は企業により役割は違います。
一般的には会長は企業を代表する立場にあり、社長より上級の役職であるが、名誉職である場合もあります。
社長は企業の代表として、基本的な経営方針を決定する権限や責任を担うという特徴があります。
これらの役職はあくまでも企業における役職名であり、会社法で定められているものではありません。
法で定められた役職ではないことが役員との大きな違いとなります。
ただ代表取締役会長や代表取締役社長など、役員である取締役が会長や社長を兼任するケースが一般的であるため、このような場合には会長や社長は会社法上の役員と同一です。
②専務、常務との違い
専務や常務との違いについてもこれらの役職は企業により役割は違いますが、一般的には専務は社長の補佐的な立場にあり、企業全体の管理監督を担い、常務は社長の補佐的業務や、日常的な業務執行を担うという特徴があります。
これらの役職も会長や社長と同様にあくまでも企業における役職名であり、会社法で定められているものではありません。
しかしながら一般的に代表取締役の下に専務取締役や常務取締役が設置されるケースが多くあり、これらは役員から選任されるのが一般的です。
その場合、これらはいずれも役員であると言えます。
ただし、常務執行役員、専務執行役員の場合は執行役員であるため、役員ではなく社員を指すことになります。
③CEO、COOとの違い
続いてCEO(最高経営責任者)、COO(最高執行責任者)との違いです。
これらの役職も企業により役割は違いますが、一般的にはCEO(最高経営責任者)が会社経営の方針を決定する、COO(最高執行責任者)がCEOの方針に従い、業務を執行するという特徴があります。
これらも、先の役職と同様に企業における役職名であり、会社法で定められているものではありません。
ただし取締役社長兼CEOや取締役兼COOなど、取締役と兼任するケースも多く、その場合には役員と同一です。
④みなし役員との違い
その他にもみなし役員というものがあり、これは法人税法で規定されているもので、会社法や会社法施行規則で定義されている役員以外に、一定の要件を満たした場合に役員とみなされる者のことを言います。
具体的には法人の使用人(税法上では従業員のことを指します。)以外の者で、経営に従事している者、同族会社の使用人で特定の要件(一定割合以上の株式を保有しているなど)を満たし、経営に従事している者といういずれかの要件を満たした場合にみなし役員とされます。
あくまでも税法上の解釈から役員としているものであり、ここでこれまで述べてきた会社法上の役員にはあてはまりません。
役員とは、その待遇について
①報酬
従業員が労働の対価として会社から毎月受け取るのは給与であり、役員がその任務遂行の対価として会社から受け取るのは報酬です。
従業員の給与は、役職に応じて体系が決まっていますし、労働基準法に定められた「原則週40時間」を超えた労働を提供した場合には、時間外手当(残業代・休日出勤手当・深夜手当)などを支給しなければなりません。
一方で、役員の報酬は原則として株主総会によって決められます。
従業員の給与よりも高い水準で支払われることが一般的ですが、会社の業績が悪化したときには大幅に減額されたり報酬返還したりすることもあります。
②労働時間
従業員の労働時間は、就業規則により通常始業時間や終業時間、稼働日が定められています。
一方で、役員の働く時間は特に決まっていないのが一般的です。
業績の向上などの成果さえ出せれば、働く時間が短くても問題ありませんが、業績を回復させるために一定の報酬で長時間働くこともあります。
まとめ
役員には会社法で定められている様々な種類があり、一般的に役員と認識されている役職はこれらに当てはまることが多いです。
しかしながら厳密に役員としてあてはまらないケースもありこれらの違いについて理解する必要があります。
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