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公認会計士として働くには、公認会計士の登録が必要不可欠です。
登録には試験合格をはじめ、さまざまな条件を満たす必要があります。
公認会計士を目指している方は、あらかじめスムーズな資格取得のために登録についてもチェックしておきましょう。
公認会計士の登録条件や登録までにかかる時間など、確認が必要な事項は少なくないからです。
この記事では公認会計士の登録について解説します。
公認会計士に登録するための条件
まずは公認会計士に登録するための条件です。
すべて満たさないと公認会計士として登録できないため、最初に押さえる必要があります。
公認会計士試験に合格
まずは公認会計士試験の合格です。
「公認会計士に合格」とだけ表現される場合、登録そのものではなく試験合格を指すケースもあります。
公認会計士試験は短答式と論文式の2種類があり、両方の合格が必要です。
短答式試験は年2回、論文式試験は年1回実施されます。
なお公認会計士試験は一度合格した場合の再受験免除や、資格や経歴による科目免除の仕組みがあります。
詳細は省略しますが、それぞれ2年の有効期限となっています。
実務経験や補習が必要
公認会計士試験に合格すればすぐに登録できるわけではありません。
3年以上の実務経験と、補習所への通学による必要単位の取得が必要です。
実務経験は「業務補助」と「実務従事」の2種類が挙げられます。
業務補助では原則として、1年で2以上の法人を対象とした監査証明業務が必要です。
監査法人や会計事務所において、公認会計士がおこなう会計監査の補助業務を請け負います。
一方で実務従事とは財務における監査や分析など、補助ではなく実務に従事することです。
試験合格後に業務と並行して補習所に通い、実務補習を受ける必要もあります。
実務補習期間は通常3年間で、週に1~2回ほどおこなわれます。
監査法人の場合は補習所に通う時間なども配慮してくれますので、無理せず通うことができるでしょう。
修了考査に合格してようやく登録可能に
実務補習を受講し単位取得が完了すると、最後に修了考査の受験となります。
この修了考査も公認会計士登録のために欠かせません。
修了考査は以下の5項目から成り立ちます。
- 会計に関する理論及び実務
- 監査に関する理論及び実務
- 税に関する理論及び実務
- 経営に関する理論及び実務
- 公認会計士の業務に関する法規及び職業倫理
修了考査に合格しないと公認会計士への登録できませんが、短答式試験や論文式科目合格と違い、有効期限はありません。
何度でも受験できます。
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公認会計士として登録するまでの流れ
すべての条件を満たせば自然に登録されるわけではなく、手続きが必要です。
公認会計士として登録するまでの流れを紹介します。
必要な書類
公認会計士として登録の申し込みをするには多くの書類が必要です。
書類は試験の合格証書のほか、Web上で入力して印刷するものや取り寄せが必要なものがあります。
また公認会計士として登録するには、登録免許税や入会金および施設負担金の支払いも求められます。
- 登録免許税は6万円、入会金は資格によって異なりますが3万円もしくは4万円です。
- 初回登録であれば施設負担金5万円も併せて支払います。
監査法人や会社によっては、登録に必要な費用を補助する制度もあります。
なお登録免許税と入会金・施設負担金は支払方法が異なるため注意が必要です。
- 登録免許税は指定の施設で納付し、領収証書の原本を開業登録申請書裏面に貼り付けます。
- 入会金および施設負担金は振り込みをおこない、銀行振込明細書などのコピーが必要です。
登録までにかかる時間
登録申請をおこなえば即時承認されるわけではありません。
毎月おこなわれる登録審査会において、書類が受理される必要があります。
書類の用意をしてから公認会計士としての登録が完了するまで数か月かかります。
平均的な期間は3か月~6か月程度です。
このように登録申請をおこなっても、すぐに公認会計士として働けるわけではない点に注意しましょう。
公認会計士に登録してできるようになること
公認会計士に登録すると、さまざまなことができるようになります。
登録によってできることを具体的に紹介します。
監査報告書に公認会計士として署名できる
監査報告書に公認会計士として署名できるのは、当然ですが公認会計士の資格所有者のみです。
したがって公認会計士にしかできない業務をするには、公認会計士登録の申請と受理が求められます。
一般的に監査法人での会計監査は複数人でおこなわれ、監査報告書に署名するのは代表の人のみです。
補助やスタッフの一員として働く場合、監査報告書へ署名する機会はほとんどありません。
そのため公認会計士に登録してすぐの頃は、公認会計士として署名できることに大きな魅力は感じにくいでしょう。
しかし公認会計士に登録しないと、せっかく昇進や独立のチャンスが来ても逃してしまう恐れがあります。
公認会計士のみにできる対応をこなせる状態にするために、条件を満たしたらすぐに登録申請をおこないましょう。
独立開業など選択肢が広がる
公認会計士に登録すると、独立開業など選択肢が広がります。
キャリアプランの幅を広げたいと考える人は、早めの登録申請がおすすめです。
前述のように、登録申請が受理されるまでにはある程度の時間がかかります。
そのため独立開業したいと考えても、登録が済んでいなければすぐの活動ができません。
必要性を感じていなくても、早めに取得しておけば迅速な行動ができます。
また公認会計士として登録が済んでいれば、転職においてもより強いアピールが可能です。
選択肢を増やすためにも、早い段階で登録しておきましょう。
社会的信用を得られる
公認会計士として登録が済めば、名刺にも「公認会計士」と明記ができます。
そして公認会計士の肩書があると、非常に大きな社会的信用を得られます。
業務内容など自身がそれほど違いを感じなくても、クライアントなど他者に与える違いは大きいのです。
社会的信用は他者から受ける対応に大きな影響を与えます。
信用を得られるほど、比較的好意的な対応を受けやすいです。
また業務を任される機会も増えやすく、結果として昇進や年収アップにつながります。
社会的信用は本人の能力だけでなく、肩書によって変わるのが現実です。
そのため公認会計士に登録できる条件を満たしているならば、早めに登録すると良いでしょう。
まとめ
公認会計士の登録には、まず短答式と論文式両方の試験に合格する必要があります。
3年の実務経験と、試験合格後の補習所通学も欠かせません。
補習所で必要単位をすべて取得し、修了考査に合格することで、ようやく登録が可能になります。
公認会計士に登録するには多くの書類が必要です。
登録申請はすぐに受理されるわけではなく、数か月程度の時間がかかります。
公認会計士として登録すれば、監査報告書に署名できるようになります。
独立開業など選択肢が広がる点も大きなメリットです。
そして公認会計士という肩書は、社会的信用を得るうえで非常に役立ちます。
公認会計士の登録について必要な情報は、事前に押さえておくと効率的です。
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