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税理士資格は受験や税理士登録、さらには資格取得後の諸手続きなど、さまざまな場面で申し込みが必要です。
今回は必要な場面で適切な対応をできるよう、税理士に必要な申し込みについて場面ごとに詳しく解説します。
税理士に必要な申し込み 試験編
最初に紹介するのは、税理士試験の申し込みです。
試験申し込みのスケジュールや必要書類、注意点を紹介します。
試験申し込みのスケジュール・流れ
税理士試験の大まかなスケジュールは以下のとおりです。
- 税理士試験公告(試験の概要発表):試験実施年の4月上旬
- 試験申し込み開始:試験実施年の5月上旬
- 試験申し込み締め切り:試験実施年の5月中旬~下旬
- 試験:毎年8月上旬
- 合格発表:毎年11月末~12月上旬
このうち税理士試験公告および試験申し込み開始から締め切りまでのスケジュールが、試験の申し込みに関係します。
細かな日付は開催年によって変わるため、毎年の税理士試験公告を確認しましょう。
試験申し込みの大まかな流れは以下のとおりです。
- 税理士試験公告を確認
- 願書や受験案内を受け取る 資料は国税局へ直接行く、もしくは郵送で請求して受け取ります
- 必要書類をそろえて申し込み期間内に提出する
なお試験申し込みの際は、以下の3点に注意が必要です。
- 申し込みは郵送またはインターネットのみです。直接持参しても受理されません。
- 郵送の場合、封筒に赤字で「税理士受験」と記載し、所定の方法で送付する必要があります。
- 不備があると受理されないため確認が必須です。特に記載事項の漏れ・写真の貼り忘れ・収入印紙の不足に注意しましょう。
試験申し込みに必要な書類
試験申し込みに必要な書類として、以下の4つが挙げられます。
- 税理士試験受験願書
- 税理士試験受験申込書 兼写真票
- 受験票
- 受験資格を有することを証する書面
書類の書き方や注意事項については税理士試験受験案内に記載されているため、内容を確認しながら正しく記入しましょう。
なお申し込み時に提出する書類のうち受験票は後に返送され、当日に会場へ持参する必要があります。
受験票には62円分の切手を貼付する必要があります。
切手が貼られていない・金額が不足している場合は受験票が送付されないためご注意ください。
申し込み後の注意点
受験の申し込み手続きが完了しても、必ずしも安心とは限りません。
申し込み後の注意点についても把握が必要です。
税理士試験の申し込み後、提出書類に不備があると補正依頼の電話がかかってきます。
期限までに補正がされない場合、申し込みが受理されません。
税理士試験申し込み後、しばらくは電話・着信の有無を意識的に確認するのが安心です。
前述したように受験票は後に返送され、当日に持参する必要があります。
税理士試験受験案内に記載された日までに受験票が届かなければ、放置せず確認・連絡しましょう。
試験の結果は郵送で届く税理士試験等結果通知書又は一部科目合格(免除決定)通知書に記載されます。
こちらの通知書の再発行は行われないため、紛失しないよう注意が必要です。
なお万が一紛失してしまった場合、一部科目合格(免除)証明願を提出することで、代わりとなる書類を請求できます。
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税理士に必要な申し込み 税理士登録編
税理士登録に必要な5科目すべてに合格しても、自動で税理士資格を取得できるわけではありません。
税理士登録の申し込みが必要です。
この章では、税理士登録の申し込みについて詳しく解説します。
登録の流れ
大前提として、税理士登録の要件は税理士試験5科目合格だけではない点に注意が必要です。
税理士登録のためには、税理士となる資格の取得と実務経験の2つが必要となります。
税理士となる資格は以下のとおりです。
- 税理士試験5科目に合格
- 税理士試験の科目免除を受けた
- 弁護士または公認会計士
税理士試験の合格者や科目免除者には、会計・経理・税務に携わる業務の実務経験が通算2年以上が求められます。
会計事務所はもちろん、一般企業の経理業務も対象となります。
ただし簿記の知識を必要としない単純な業務は、税理士登録に必要な実務経験には含まれないため注意しましょう。
税理士となる資格・実務経験の両方を満たす場合、税理士登録の申請が可能です。
税理士登録の大まかな流れは以下のとおりです。
- 税理士会に申請書を提出する
- 税理士会支部等による登録調査を受ける。この段階で面接調査も実施
- 不足資料があれば請求に応じて用意・提出
- 登録決定のハガキが届く
申請書の提出から登録決定まで2〜3ヶ月程度かかります。
登録に必要な書類
続いて税理士登録に必要な書類を紹介します。
まず、申請に際して必ず必要な書類は以下のとおりです。
- 税理士登録申請書
- 登録免許税証明書(6万円):国税収納機関で納付し、領収書を登録申請書の裏面に貼り付けて提出します
- 登録手数料5万円:税理士会規定の方法で支払います
- 本人の写真3枚
- 本籍が記載された世帯全員の住民票コピー
- 本籍地の自治体が発行した身分証明書
- 税理士となる資格を証する書類:資格の内容によって定められている提出書類が異なります
- 日税連所定の履歴書
- 誓約書
- 税理士会会長宛の誓約書
- 直近2年分の確定申告書のコピーまたは住民税の課税証明書:適正な申告納税を行なっているか確認するための書類です
- はがき:登録番号の通知に使われます。日税連所定のはがきを使い、切手の貼付は不要です
税理士試験の合格者や科目免除者の場合、実務経験の要件を満たすことを示す書類も必要です。
必要書類の詳細は、事項の「税理士登録における注意点」で解説します。
税理士登録における注意点
税理士登録において注意したいポイントを2つ紹介します。
ひとつは登録決定の通知が届くまで、税理士を名乗ってはいけない点です。
税理士登録が完了するのは登録申請を行なった時点ではありません。
書類の確認や登録調査が実施された後、登録決定が行われて公告されたタイミングです。
登録決定の前に税理士を名乗ってしまうと、税理士法違反となってしまうため注意しましょう。
もうひとつは、実務経験の要件を満たすことを示す書類についてです。
必要な書類はケースによって異なる上、不備や漏れが起こりやすい部分でもあります。
書類に不備等があると追加で作業が発生する可能性が高く、必要以上の手間になってしまいます。
実務経験を証する書類について、自身のケースで必要な書類を正しく判断・用意しましょう。
税理士資格取得後も申し込み等が必要になる場面
税理士に必要な申し込みのうち、特に大きいものである試験申し込み・登録申請について紹介しました。
最後に、税理士資格取得後に申し込みや作業が必要になる場面を紹介します。
自宅住所・本籍・氏名の変更時
自宅住所・本籍・氏名の変更時は、すみやかに申請が必要です。
自宅住所および本籍の変更時に必要な書類として、以下の2つが挙げられます。
- 変更登録申請書
- 住民票のコピー(マイナンバーの記載がないもの)
氏名変更の場合、以下3つの書類が必要です。
- 変更登録申請書
- 戸籍抄本
- 顔写真(縦2.8㎝×横2.4㎝)
申請は、本人または代理人が事務局へ来会するか、現金書留を用いて書類と手数料を送付することで実施できます。
郵送で申請する場合、返信用封筒の同封も必要です。
勤務先や登録区分の変更時
勤務先である事務所の所在地が変更になった場合や登録区分(所得税理士・開業税理士・社員税理士)が変更になった場合も申請が必要です。
必要書類は以下のとおりです。
- 変更登録申請書
- 変更登録申請に関する届出書
- 顔写真(縦2.8㎝×横2.4㎝)
- ケースごとに必要な書類
◦開業税理士:事務所所在地の賃貸借契約書や登記簿謄本のコピーなど
◦所属税理士:所属税理士同意書
◦社員税理士:入社登記済の登記簿謄本のコピー、 社員税理士同意書
自宅住所・本籍・氏名の変更時と同様、事務所への来会または郵送で申請ができます。
まとめ
税理士試験の受験や登録、登録事項の変更など、さまざまな場面で申し込み手続きが必要です。
申し込みの内容に不備や漏れがあると手続きがスムーズに進まず、必要以上の時間や手間が発生してしまいます。
想定していたタイミングでの申し込みが完了しないケースも有り得ます。
税理士の申し込みについて事前に詳細を確認し、正しく実施できるよう注意しましょう。
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