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社労士の資格とは?資格を取得すると何ができるの?

公開日:2023.03.30

経理の転職お役立ち情報

名刺交換をする人

社労士は国家資格の1つで、難関の資格です。

では、社労士資格を取得するとなにができるのでしょうか。

社労士とはどんな仕事か、社労士になるための要件について説明していきます。

そもそも社労士とはどんな仕事?

社労士とは社会保険労務士の略称で、社会保険や労働関連の法律の専門家として人事や労務管理を行う仕事です。

雇用や社会保険、労働問題、公的年金の分野では唯一の国家資格となります。

 

普段会社で関わる機会のある人は経理の方でしょうか。

中々関わる機会のない社労士ですが、そもそも社労士とはどんな仕事なのでしょうか。

 

社労士の仕事内容や社労士の給与、また、社労士に必要な適正について説明していきます。

社労士の仕事

社労士は労務関係を扱う専門家になります。

毎年複雑化していく年金などの社会保障制度を円滑に活用できるよう手助けします。

 

社労士の仕事は主に1号業務、2号業務、3号業務に分かれますが、社労士しかできない独占業務の1つが1号業務になります。

 

これは手続代行業務であり、健康保険や雇用保険、厚生年金などに関連する書類を作成し、労働基準監督署などの行政官庁へと提出する業務を代行します。

 

2号業務は労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成業務になります。

労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類は就業規則や労働者名簿、賃金台帳などが該当します。

社労士は法律に則ってこれを作成します。

帳簿書類を法律の範囲内で作るには法律の知識が必要です。

 

帳簿書類は企業の基本ともなる書類のため、該当する法律の専門家である社労士がその業務を請け負うことが多いです。

 

3号業務は人事労務管理のコンサルティングです。

働き方が多様化し、正社員以外にも契約社員やアルバイトといった形で働く人が多くおり、それに伴い人事労務の問題も複雑化していますが、その際に活躍するのが社労士です。

 

3号業務は社労士の独占業務ではないものの、難しい判断が必要となる場面も多くあり、プロである社労士の出番となります。

社労士の給与

社労士の平均年収は500万円とされていますが、社労士の年収は働き方によって大きく変化します。

社労士の多くは一般企業の総務部や社労士事務所に勤める“勤務型”と、経験を積んでから独り立ちする“独立開業型”の2つにわかれます。

勤務型では幅広い業務を扱い、安定した収入が得られます。

 

一方の独立開業型は仕事量や顧客を自分で選ぶことができるため、平均以上の年収を目指すことも可能です。

具体的な金額にすると、勤務型社労士の場合、年収はおおよそ400〜500万であるのに対し、独立開業型は年収1,000万円以上も目指せます。

ただし、独立開業型の年収は個人差が大きく、独立したての社労士の場合、最初の1〜2年目は年収100万円ほどになることもあります。

定期的に決まった給与がでる勤務型と違い、独立開業型は自分で顧客を探す必要があります。

 

多くの場合、企業や社労士事務所などに勤務し、経験を積んでから独立することになります。

そこから顧客を探し、信頼を積み重ねていかなければならないため、顧客と売上が増えるまで、年収が伸びない状態になります。

 

しかし、顧客からの信頼を勝ち取り契約を増やすことで、年収1,000万円も夢ではありません。

こうしたように収入は個人差が大きいため、自分がどう働きたいかというビジョンを定めておきましょう。

社労士に必要な適正

社労士は多くの業務作業を処理する必要があります。

複雑な作業を正確にするためには1つ1つの仕事を丁寧に仕上げていく能力が求められます。

また、月々の健康保険料の計算業務もあるため、計算能力も不可欠です。

 

さらに、経営や労務のコンサルティングを行うこととなる際に、事業主と対等に話をすすめていくコミュニケーション能力が必要になります。

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社労士の実務要件

社労士になるためには社労士試験を受ける必要がありますが、受験資格を得るには

 

  1. 一定以上の学歴
  2. 実務経験
  3. 厚生労働大臣

 

の認めた国家試験合格のどれかを満たす必要があります。

学歴は大学・短期大学卒、専門学校卒業といった卒業要件になります。

 

試験合格による受験資格とは、社労士以外の国家資格、行政書士試験の合格、司法試験予備試験等の合格といったものが必要になります。

 

実務要件については条件が複雑になるため、以下で解説いたします。

健康保険組合、労働保険事務組合等の役員又は従業員

労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤のものを除く)、または従業者として同法例の実務業務に従事した期間が通算して3年以上になる方が対象になります。

公務員等

労働局、市役所、区役所、町役場等、民営化前の日本郵政公社に役員または従業員として勤務していた。

もしくは自衛官としての勤務経験があり、労働・社会保険関連業務に通算3年以上従事していた方が対象になります。

社会保険労務士事務所、弁護士事務所等の補助者

社会保険労務士法人もしくは社会保険労務士事務所、または弁護士法人もしくは弁護士事務所に補助者として勤務し、労働・社会保険関連業務に通算3年以上勤務していたものが対象となります。

このうち、税理士事務所での実務経験は認められません。

 

現状、税理士は労働・社会保険関連の事務代行や提出代行を行えないこととなっているためです。

労働組合の専従役員、又は法人等の労務担当役員

労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事した(専従という)期間が通算3年以上になるもの、または会社その他の法人(法人でない社団または財団を含み、労働組合を除く。)の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になるもの。

“専従役員”とは企業の雇用関係を継続させたままその職務には従事せず、もっぱら組会業務を行う者を指します。

労働組合での組合では通常、従業員から役員が選出され、従業員籍を保持したまま在籍専従役員として組合業務を行います。

 

また、会社その他の法人の役員であっても、労務担当として通算3年以上実務に従事した方は、実務経験が社労士試験の受験資格として認められます。

その他、法人等の従業者

一般企業の人事労務担当者などが該当し、比較的幅広く、実務従事者が適用対象になります。

従事した期間が3年以上の方が対象です。

 


ただし、単純事務については実務経験に認められないため、出願時に提出する実務経験証明書に具体的な業務内容を記載する必要があります。

パートの場合

企業の人事労務担当や、社労士事務所の補助者としてパートタイムで働いてきた方の場合あどうでしょうか。

労働時間や従事した業務内容によって、実務経験が社労士試験の受験資格として認められるかどうかが異なってきます。

正社員と同様フルタイムで働いている場合問題はありませんが、正社員と比較して週の労働時間がかなり短い場合、要件を満たすのが難しくなります。

また、単純な事務作業であれば受験資格としては認められません。

 

一方、労働・社会保険関連の手続きを一任されていた場合には、実務経験で社労士試験の受験が可能になります。

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まとめ

社労士の仕事内容や給与、受験資格を得る要件について解説してまいりました。

労務関連の専門家は今後も必要とされるものであり、ニーズが無くなるということはないでしょう。

 

平均給与500万円、独立すれば1,000万円以上を狙える仕事でもあります。

興味がある方は、ぜひ受験してみてはいかがでしょうか。

Profile レックスアドバイザーズ

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