税理士業界トピックス

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2012.11.27

来年1月から源泉所得税が増税って知ってました?

 東日本大震災の被災者救援の財源確保を目的に「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(=復興財源確保法)」が、2013年1月1日から施行されます。同法では、源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収するとしており、国民にとっては実質“増税”となります。給与はもちろん、報酬等についても復興特別所得税分の源泉所得税を徴収する必要があるので注意が必要です。

 復興特別税は、2013年1月1日から「所得税」「法人税」「住民税」に課せられる新たな税金です。復興特別法人税が3 年のみの措置であるのに対し、復興特別所得税は、個人の税負担を考慮して25 年という長い年月をかけて徴収します。基準となる所得税額に2.1%の税率を乗じた金額が2037年12月末まで徴収されます。所得に税率を掛けるのではなく、税額にさらに税率を掛けるというものです。住民税にも復興特別税が加算されます。復興特別税が加算されるのは住民税の均等割り部分で、増税額は以下のとおりです。

道府県民税の均等割り 1000円 → 1500円

市町村民税の均等割り 3000円 → 3500円

2014年度~2024年度までの10年間適用となります。増税額も道府県民税・市町村民税合計で1千円なので僅少です。

源泉徴収とセットで復興税納付

 ところで、源泉所得税は会社が社員に代わり年末調整し、納税していますが、復興特別所得税も同様に会社が行います。税額については、2013年1月1日からは復興特別所得税を含んだ新しい源泉徴収税額表が適用になります。

給与や賞与のほか退職金・公的年金等・預貯金や債権の利子・株式や投資信託の配当金、売却益・デリバティブ取引等の利益、そして報酬、料金等の支払の際に課税されます。

復興特別所得税は、給与や報酬等の支払いをする会社は、源泉所得税と共に復興特別所得税を給与や報酬等から徴収する義務がでてきます。この場合の源泉徴収税額(所得税と復興特別所得税の合計額)の計算は、源泉徴収すべき所得税額の2.1%相当額とされており、所得税と併せた合計額を1枚の所得税徴収高計算書(納付書)で納付します。

計算式は、【源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額=支払金額等×合計税額(%)】となり、算出した所得税及び復興特別所得税の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。合計税率の計算式は、所得税率(%)×102.1%=合計税率(%)となります。

給与の支払日が分かれ目に

 さて、給与の源泉徴収について、いつからの支払い分から対象になるかという問題ですが、契約や慣習、その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与については、支給日がその給与の収入すべき時期となります。そのため、給与の締日が12月末締めで、支払が1月10日だとしたら、2013年1月の所得となり復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。

 一方で、2012年12月に支払う給与を2013年1月に支払った場合、2012 年12 月の支払いが確定していた所得なので、2012 年分の所得になります。したがって、復興特別所得税を源泉徴収する必要はありません。

 給与所得の源泉徴収票や報酬等の支払調書の源泉所得税と復興特別所得税の記載方法ですが、所得税と復興特別所得税の合計額を記載します。ただし、支払いを受ける所得者は、申告をする段階で源泉徴収税額を区分する必要があります。

利子所得や上場企業の配当にも容赦なく課税

金融商品についても、合計税率が現行の税率にとってかわることとなります。主だった金融商品は以下の通りです。

利子所得 (所得税15%・住民税5%) →→ (所得税15.315%・住民税5%)

上場株式等の配当所得 (所得税7%・住民税3%) →→ (所得税7.147%・住民税3%)

上場株式等の譲渡所得 (所得税7%・住民税3%) →→ (所得税7.147%・住民税3%)

割引債の償還差益(発行時に所得税18%) →→ (所得税15.378%)

FXに対する税率(所得税15%・住民税5%) →→ (所得税15.315%・住民税5%)

給与に関する源泉所得税、報酬に関する源泉所得税、金融商品に関わる復興増税は平成25年1月以降、すぐに関係してくるので、早めの対応を心掛けたいものです。

Profile 宮口 貴志

税金の専門紙「納税通信」、税理士業界紙「税理士新聞」の元編集長。フリーライター及び会計事務所業界ウオッチャーとして活動。株式会社レックスアドバイザーズ ディレクター。

公認会計士・税理士・経理・財務の転職は
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