税理士業界トピックス
税金・会計に関するニュースを分かりやすく解説します
2013.02.26
期間限定で教育資金なら1500万円まで非課税に!!
平成25年度税制改正の目玉として大きく新聞各紙で報道されたのが、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」です。これは、お爺ちゃん、お婆ちゃん(贈与者)が、30歳未満の子どもや孫(受贈者)に対して、教育資金を一括してあげた場合、その資金については贈与税をかけないというものです。現在でも、私立学校の入学などの際に、その教育資金を親の代わりに出してあげる分には、贈与税はかからないことになっていますが、今回は将来に渡る教育費まで認めようというのが新しい部分です。
ただ、非課税になる金額には上限が設けられており、1500万円(学校以外の者には500万)までとなっています。それも30歳の誕生日までに使い切らなくては、残ったおカネに贈与税が課せられます。利用できる期間も決まっており、平成25年4月1日から2015年12月31日までの2年9カ月間です。
◆使い切れないと贈与税がかかる
使い方としては、信託銀行などの金融機関に子どもや孫名義の口座を作り、教育資金を一括して贈与する契約をお爺ちゃんやお婆ちゃんと贈与を受ける子ども(孫)が結びます。そして、この口座を開設した金融機関を通じて、税務署へ非課税申告書(仮称)を提出。実際に学校などへ入学金などを支払った場合、資金提供を受けた子どもや孫が、授業料の証明(領収書)などを金融機関に提出し、金融機関は、子どもや孫が30歳になった翌年、税務署にその調書を提出する仕組みです。もし、贈与した教育資金が残ってしまった場合は、残額に贈与税が課税されることになります。
ここでいう教育資金は、学校などに支払う入学金や授業料、定期代などのほかに、塾や予備校など学校以外に支払う費用も500万円まで認められますが、習い事やキャンプなどの野外活動、図書や雑誌購入費用なども含めて計算していいのか、その範囲については財務省告示で明確になる予定となっています。
◆相続対策での活用広がる
今回の教育資金の贈与は、何も一括で1500万円贈与しなくてはいけないわけではありません。数度に分けて贈与しても構いのです。たとえば、一括で贈与した場合、使い切れなかった場合、贈与されたお孫さんなどが30歳を過ぎればその時点で贈与税が発生します。ただ残額が200万円以下であれば税率は10%なので、それほどビックリするような税金ではありません。
この教育資金お一括贈与が最も効果を発揮するのが、余命短いお爺ちゃんやお婆ちゃんが、一刻も早くお孫さんに教育資金としておカネを渡したいときです。1500万円まで一括贈与が可能というインパクトは大きく、相続対策の選択肢は増えました。贈与には、年間110万円まで非課税となる暦年課税と、2500万円まで非課税となる「相続時精算課税制度」があるため、上手く組み合わせて使っていくことで、効果的な子どもやお孫さんへの贈与が可能になります。つまり暦年課税を選べば、教育資金の1500万円枠と合わせれば、1500万円+(110万円×年数)というかなりの金額を、子どもや孫に残せることになるのです。仮に20年間毎年贈与した場合、1500万円+110万円×20年=3700万円まで非課税になります。お孫さんが3人に居たら、その合計金額は1億1100万円となり、多額の資金移転が生前に済ませておくことが可能になるわけです。
◆普通の年金暮らしの人には縁がない?
一見すると、大変に使い勝手の良い新制度ですが、実際に活用するとなると、一般の年金暮らしをされているお爺ちゃん、お婆ちゃんがどれだけ利用するのか疑問です。税の専門家の間では、「富裕層の相続対策の一環としてなら使える」との意見も聞かれます。確かに、上記3人への贈与で1億1100万円までが非課税ならば、他の優遇制度なども活用して大がかりな節税も可能です。相続人でないお孫さんへの贈与であれば、相続時の3年繰戻し(3年以内の贈与に関しては、相続税として扱われる)の対象外であり、安心しておカネを移転させることができます。そのうち、お孫さんのお爺ちゃん、お婆ちゃん“詣”が社会現象になるかもしれません。
Profile 宮口 貴志
税金の専門紙「納税通信」、税理士業界紙「税理士新聞」の元編集長。フリーライター及び会計事務所業界ウオッチャーとして活動。株式会社レックスアドバイザーズ ディレクター。
公認会計士・税理士・経理・財務の転職は
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