税理士業界トピックス
税金・会計に関するニュースを分かりやすく解説します
2013.03.26
Suicaなど全国で相互利用OK ポイント交換 高額になれば課税も
JR各社や各地の私鉄が発行する10種類のICカード乗車券の全国相互利用が、2013年3月23日から始まりました。これにより北は北海道から南は九州まで、10種類のICカードのうち1枚を持っていれば、地域・事業者にかかわらず、どの駅・バスでも利用できるようになります。利用可能になるのは全国52の鉄道事業者と96のバス事業者。乗降時のチャージや利用履歴の表示など基本的な利用形態がどこでも可能です。また、全国約20万軒のコンビニなどでも利用可能となりました(PiTaPaは電子マネー相互利用対象外)。
■ポイント貯めれば現金に交換
ところで、こうしたカードで使える電子マネーは、精算方式の違いから「プリペイド型電子マネー」と「ポストペイ型電子マネー」の2つのタイプに分けられます。 プリペイド(前払い)型は、事前にお金を入金(チャージ)して、使う際に電子マネーの読み取り機から自動的に使用金額が引き落とされるもの。一方のポストペイ(後払い)型は、使った金額があとで一括して請求され、支払うというかたちの電子マネー。読み取り機にかざしてデータだけをやり取りしておき、あとでクレジットカードと同様に利用明細書と請求書が送られてきます。電子マネーは、今や広く国民に使われるようになってきましたが、その魅力は単に小銭を用意する必要がないというだけでなく、クレジットカードでの支払いや、飛行機に登場したときに加算されるマイルなどが電子マネーとして換金できるなどの特典も大きいです。 数年前までは、加算されたポイントやマイルは、基本的に旅行券や景品、商品券への交換が中心でしたが、そのサービスも拡充、現金と変わらない電子マネーへの換金も一般的となっています。
■国税当局はポイントの取扱いを明示
ただ、気をつけなくてはいけないのが、金額によっては税金がかかるということです。カードのポイントやマイレージサービスによる特典は、その利用者に大きな利益をもたらすため、国税当局もマイレージカードについて内部で取扱いを決めています。それによると、マイレージカードはポイント数に応じた金品の給付を受けられるポイントカードと位置づけ、法人からの贈与とみなすことができるため、業務に関して受けるものや継続的に受けるものを除き、一時所得の総収入額に算入されるとしています。所得税法36条では経済的利益も収入金額と捉えていますが、「ポイントが加算される段階では金品の給付が確定されているわけではないことから、具体的に現金などの給付があったとき所得と認識する」としています。さらに、ポイント数に応じて金品の給付を受ける場合には、実質的な過去の取引の値引きとも考えられますが、値引きとして取り扱う場合には過去の取引価額を修正しなければならないため、現実的には難しいことから、ポイントを貯めて特典を得たときは、代金相当額の所得を得たことと判断し、一時所得として申告する必要があるとしています。ただ、一時所得には50万円の控除があるので、マイレージやポイントで得た特典のほかに生命保険契約者配当などを加算して一時所得が50万円を超えた場合に所得税がかかります。
Profile 宮口 貴志
税金の専門紙「納税通信」、税理士業界紙「税理士新聞」の元編集長。フリーライター及び会計事務所業界ウオッチャーとして活動。株式会社レックスアドバイザーズ ディレクター。
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