税理士業界トピックス
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2013.07.23
孫への教育資金贈与 非課税制度でこんな裏ワザ
お爺ちゃん、お婆ちゃんから孫への教育資金の贈与が1500万円まで非課税になりましたが、同制度を利用する人が増加中のようです。
6月20日付けの日経新聞の報道によれば、2013年4月の取り扱い開始から2カ月半(6月18日時点)で、「教育資金贈与信託」の残高が大手信託4社で1千億円を突破、契約件数が1万5千件に達したとしています。
この教育資金贈与制度は、平成25年4月1日から同27年12月31日までの3年間の時限措置となっており、各信託銀行では顧客囲い込みに必死です。
簡単に同制度の仕組みを説明すると、祖父母が孫のために入学金や授業料、修学旅行代などの学校教育がらみの費用を出してあげる場合、1500万円までを非課税にするというものです。ただ、習い事や予備校の費用などの学校外の費用も1500万円のうち500万円まで非課税としています。孫は、30歳までに使い切れば税金はかかりません。使い切れずに残してしまうと、その残った分に贈与税がかかります。
活用方法としては、信託銀行や大手銀行、地方銀行、証券会社などの金融機関に受取人名義の口座を作り入金します。受け取った側は、教育費の領収書を金融機関に提出し、お金を引き出す仕組みです。1500万円を一括入金することも可能ですが、分割して入金していくこともできます。1500万円の上限枠まで利用する必要もありません。
教育資金の贈与と言えば、これまでもその都度支払う場合は非課税でした。たとえば、私立高校の入学金をお爺ちゃんが支払った場合、そのおカネに贈与税がかかりません。そして高校入学後、留学費用をまたお爺ちゃんが支払った場合も同様に非課税です。つまり、必要に応じて「その都度支払う教育費」なら非課税だったわけです。今回の1500万円という枠は、30歳までの教育費について認めるというもので、たとえば、余命数カ月診断されたお爺ちゃんが「孫のために」と、先々の教育費を残すということも可能になったわけです。
気になるのが、1500万円贈与と「都度贈与」のダブル適用は可能かという問題です。税務当局によればダブル適用は可能であり、領収書をしっかり残しておけば大丈夫です。ですから、先に1500万円を贈与し、これには手を付けないで、幼少期は都度贈与を活用し、学費や教育費が高くなる高・大学で1500万円贈与を活用していくこともできます。
教育資金の非課税制度は、期間限定の大盤振る舞いの措置なので、活用できそうな人は計画的に使っていきたいところです。すでに始めたところもあるようですが、にわかに話題になっているのが孫の祖父母詣。孫が挨拶に伺い、お爺ちゃん、お婆ちゃんに将来の夢を語るそうです。孫の夢を聞かされたお爺ちゃん、お婆ちゃんは、子どもよりかわいい孫のために、教育資金を出してあげるというパターンです。「計画的でどうなの・・・」と思われる方もいると思いますが、孫もお礼の気持ちから自らお爺ちゃん、お婆ちゃんに会いに行くようになります。結構、良い関係ができるようです。
Profile 宮口 貴志
税金の専門紙「納税通信」、税理士業界紙「税理士新聞」の元編集長。フリーライター及び会計事務所業界ウオッチャーとして活動。株式会社レックスアドバイザーズ ディレクター。
公認会計士・税理士・経理・財務の転職は
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