税理士業界トピックス
税金・会計に関するニュースを分かりやすく解説します
世間では現在、確定申告の真っ最中です。この時期どの家庭でも悩むのが医療費控除の申告ではないでしょうか。
病気やケガ、出産などで1年間(1月1日~12月31日)の医療費が家族総額で10万円を超えた人は、確定申告することで医療費控除により税金が戻ってくる可能性があります。
病院で治療を受け、実費を支払ったものが医療費控除の対象になるのは誰でも分かると思いますが、それ以外の細々としたものについては、その判断に悩むと思います。
風邪治療のため、ドラッグストアなどで薬を購入していれば、それも医療費控除の対象になります。明細書や領収書はこまめに残しておきましょう。
意外に知られていないのが、通院時の交通費です。日付と交通手段、金額の明細書を作れば認められます(病院の診療明細の日付と合っていること)。
また緊急時のタクシー代も領収書があればOK。治療を受ける子どもに付き添う親の交通費も認められます。医師を自宅に送迎するための交通費も同様です。
インフルエンザの予防注射やマスク、花粉症対策のための空気清浄機、加湿器などは医療費控除の対象にはなりません。
空気清浄機などはかなりの金額になるため、医療費控除の対象になると大きいですが、基本的に「予防」については医療費控除の対象には認められません。
医師への謝礼、メガネ、コンタクト代をはじめ、健康診断の費用も治療ではないので同様に認められません。ただ、健康診断で重大な病気が見つかった場合は医療費控除の対象になることもあるので、税務署に確認したほうがよいです。
簡単に言ってしまえば、「治療」か「予防」かが判断の分かれ目になるわけです。
年齢とともに多くの男性が髪の悩みを持ちますが、薄毛やハゲ治療のためのAGA治療薬は医療費控除の対象になのでしょうか?
薬代だけでも1万円近くになるため、対象になるなら申告したいものです。結論から言って、AGA治療薬はほぼ医療費控除の対象になります。
医師の治療を受けており、予防でないため申告したほうがおトクです。
また、ED(Erectile Dysfunction)治療薬であるバイアグラはどうでしょうか。
こちらも、病気治療であり、医師の診断があって治療薬を出してもらっていれば、医療費控除の対象になります。
現在、ED治療薬は、バイアグラ以外に「レビトラ」「シアリス」と三種類あり、それぞれにジェネリックがあるそうです。
こちらも薬代だけでもかなりの金額になるので、問題がなければ医療費控除として申告しておくべくでしょう。
<医療費控除になるもの>
(1)医師・歯科医師による診療、治療費
(2)治療、療養に必要な薬(薬局で購入したものもOK)
(3)急病やケガなどで病院に運ばれた際の費用(タクシー代など)
(4)あんま・マッサージ、指圧師、鍼師、灸師、柔道整復師による施術費
(5)助産婦などによる出産介助に対する料金
(6)通院入院の際の交通費
(7)付添人の交通費
(8)入院の部屋代など
(9)コルセットなどの医療用器具(義手・義足・松葉杖・補聴器・義歯などの購入費)
(10)6カ月以上寝たきりでおむつの使用が必要な場合のその購入費用など。
(11)介護保険などによる居宅サービス(在宅療養では領収書に医師等の証明があったもの)。
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Profile 宮口 貴志
税金の専門紙「納税通信」、税理士業界紙「税理士新聞」の元編集長。フリーライター及び会計事務所業界ウオッチャーとして活動。株式会社レックスアドバイザーズ ディレクター。
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