税理士業界トピックス

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2014.12.22

孫への金銭贈与、合わせ技で1人最高4千万円までOK

「おじいちゃん、おばあちゃんが貯めたお金を孫へ残そう」。今政府が進めている政策の一つのトレンドです。

孫が、お金を出してくれるおじいちゃん、おばあちゃんをこれで大事にする、そんな期待もあるようですが、真の教育という部分では、本当に良いことなのか、その辺も議論されても良いのではないでしょうか。

さて、その孫への贈与として平成27年度税制改正の目玉が、高齢者が子や孫に結婚や妊娠・出産、育児の費用をまとめて贈与する場合、贈与税を非課税とする税優遇制度を導入しようというものです。子や孫1人当たり1千万円を上限に非課税枠を設けるようです。
現在も、結婚資金の一部援助することは税制上認められていますが、今回の税制改正では、今結婚相手がいなくても、将来の結婚、妊娠・出産、育児費用までも視野に入れているのが特徴です。

今の日本社会では、個人の金融資産の6割を高齢者が保有しているとされ、政府はこの資産の一部を出費の多い若手世代へ移転させ、少子化対策、子育て支援を強化したい考えです。
現行制度の贈与税の非課税枠は通常、1人当たり年110万円までとされ、それを超える財産を譲った場合は贈与税が課税されます。新制度では、祖父母や親が信託銀行などの金融機関と契約を結んで、子や孫の名義で口座を開設し、資金をまとめて預ける。預けたお金の使途は、結婚や育児費用に限定し、領収書を信託銀行に出せば、口座から払い戻した分は贈与税が非課税となる制度を検討しています。時限措置となる可能性が高く、平成26年度から同28年度までの3年間に信託した分に限られそうです。そして、子や孫が50歳になった時点で口座にお金が残っていれば、その残余財産にその時点の贈与税を課税する。すでに、孫への教育資金の一括贈与の非課税制度がスタートしていますが、ほぼそれと同じ仕組みで行う考えのようです。
 
この孫への教育資金の一括贈与制度については、上限が1500万円とされ、孫等が30歳になった時点で、残余財産が残っていればその分に贈与税が課税されます。こちらも、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの3年間の措置となっています。
このほか、孫への贈与税の非課税措置として、住宅購入資金についても優遇制度があります。こちらは、今年末に終了期限を迎えますが、平成27年度税制改正で来年以降も延長する予定となっています。それも、非課税枠を1千万円から1500万円まで拡大する予定です。

つまり、孫への資金贈与の税優遇制度をすべて活用すれば、1人あたり最高4千万円まで税優遇を受けながら贈与できることになります。一般の高齢者家庭では、最高4千万円をフルに使うということはほぼないと思われますが、ある程度の資産家になれば、孫への資産移転を考えているならば、これら優遇制度を相続対策として活用しない手はありません。
おじいちゃん、おばあちゃんの財産によって、孫の代まで教育格差、生活格差が出てくる時代になってきたということですね。

Profile 宮口 貴志

税金の専門紙「納税通信」、税理士業界紙「税理士新聞」の元編集長。フリーライター及び会計事務所業界ウオッチャーとして活動。株式会社レックスアドバイザーズ ディレクター。

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