税理士業界トピックス
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2015.12.08
来年からジュニアNISAがスタート 孫への贈与は慎重に
「ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」が、2016年1月からスタートします。
1月から口座開設が可能となり、上場株式等の購入は同年4月1日からはじまります。「ジュニア」ですから対象は0歳~19歳まで。一般の成人向けNISAが20歳からなので、それまでの年齢をカバーしたものです。
ジュニアNISAの非課税の投資額上限は、毎年80万円。この金額は投資額であり残高ではありません。成人向けNISAは120万円なので、若干上限が抑えられています。 投資期間は2016年4月から2023年までの5年間。時限措置なので、「今だけお徳感」が強いですよね。
でも皆さん、いったいどんな理由で利用するのでしょうか?
証券会社のパンフレットなどには、1、孫への教育資金支援、2、投資教育、3、贈与税対策などを挙げています。確かに、利用する人はこの3つの理由のどれかに当てはまると思いますが、お金を残すことで、孫や子どもの人生に悪影響がないようにしなければなりません。
かつて、財産コンサルティングに特化した会計人に話を聞いたときのことですが、お金持ちのクライアントが、有り余るお金を子どもに残そうと、相続対策を依頼してきたそうです。財産は、土地・建物、有価証券、現金と百億円を超え、この会計人曰く、「資産税コンサルティングの腕がなった」そうです。節税テクニックは、本人が自画自賛するだけのこともあり、すごい内容でしたが、テクニックより気になることが。
そもそも、この資産家の子ども、いい年齢なのに働いていないのです。被相続人の依頼者は、それだけに子どもたちの行く末が心配で、仕事をしなくても暮らしていけるよう相続対策を依頼してきたのです。子どもに働けない理由は特にありません。
これを聞いて、なにか違う!?と思いませんか!普通の人なら、「資産コンサル以前に働かせるためのアドバイスだろ」と言いますよね。
財産の規模は違いますが、来年から始まる「ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」も、子どもや孫のことを本当に考え、活用しなければ意味がありません。住宅資金贈与をはじめ教育資金贈与制度、結婚資金贈与制度など、孫に財産を残す新たな優遇税制が数多くできました。これだけあると、富裕層向けの節税商品目白押しですが、本来は「なにを後世の人に残すか」という「こころ」の部分が重要です。
金融機関の担当者は、ジュニアNISAの制度面しか説明しないと思います。
税の専門家は、もっと踏み込んで人間形成に繋がる説明をして欲しいと思っています。
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Profile 宮口 貴志
税金の専門紙「納税通信」、税理士業界紙「税理士新聞」の元編集長。フリーライター及び会計事務所業界ウオッチャーとして活動。株式会社レックスアドバイザーズ ディレクター。
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