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2016.12.12

税制改正 「第三のビール」だけでなく「ワイン」も段階的に増税

政府・与党は、麦芽比率などによって異なるビール類の酒税について、2020年10月から3段階に変更し、2026年10月に統一することで調整を進めています。

ビールが減税となる一方、発泡酒と第三のビールは増税になります。

3段階で税額を変えていくのは、メーカーの商品開発への影響や消費者への周知に配慮したもの。今後、与党税制調査会で調整を進め、2017年度税制改正大綱に盛り込みます。 現在、ビール類にかかる税額は、350ミリリットル缶当たり、ビールが77円となっており、発泡酒が47円、第三のビールが28円となっています。これを2020年10月、2023年10月、2026年10月の3段階で変更し、最終的には55円程度に一本化します。 また、麦芽比率や原料などを定めた現在のビールの定義も見直し、果実や香辛料などを使ったものも対象に含めていきます。

ビールの定義は現在、酒税法第3条に定められており、「酒類でアルコール分が20度未満」「麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの」「麦芽、ホップ、水及び麦その他の政令で定める物品を原料として発酵させたもの(その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が麦芽の重量の百分の五十を超えないものに限る)」とされています。

発泡酒の定義については、同条に「麦芽または麦を原料の一部とした酒類(第七号から前号までに掲げる酒類及び麦芽又は麦を原料の一部としたアルコール含有物を蒸留したものを原料の一部としたものを除く)で発泡性を有するもの(アルコール分が20度未満のものに限る)」とされ、また、いわゆる第3のビールも同条に「その他の醸造酒 穀類、糖類その他の物品を原料として発酵させた酒類(第七号から前号までに掲げる酒類その他政令で定めるものを除く。)でアルコール分が20度未満のもの(エキス分が二度以上のものに限る)」と定義されています。

リキュール(発泡酒)も同条に「スピリッツ 第7号から前号までに掲げる酒類以外の酒類でエキス分が2度未満のものをいう」「リキュール 酒類と糖類その他の物品(酒類を含む。)を原料とした酒類でエキス分が2度以上のもの (第7号から第19号までに掲げる酒類、前条第一項に規定する溶解してアルコール分一度以上の飲料 とすることができる粉末状のもの及びその性状がみりんに類似する酒類として政令で定めるものを除く。)」と定義されています。

併せて、他のお酒にかかる酒税も見直します。同じ醸造酒でも日本酒とワインの税額に差があることから、日本酒を減税、ワインを増税する方向で検討しています。
現在の酒税は、350ミリリットル換算で日本酒が42円、ワインが28円となっています。これを中間の35円とする方向です。チューハイやハイボールについても、将来増税するようです。いずれも現在、350ミリリットルあたり28円の酒税がかけられていますが、2026年頃に日本酒やワインと同じ35円程度にする案が出ています。

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Profile 宮口 貴志

税金の専門紙「納税通信」、税理士業界紙「税理士新聞」の元編集長。フリーライター及び会計事務所業界ウオッチャーとして活動。株式会社レックスアドバイザーズ ディレクター。

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